平成28年熊本地震 一部損壊世帯「災害義援金」について
2016.12.27
一部損壊世帯(修理費100万円以上)への配分について
(1)配分対象
住家が一部損壊の判定を受け、修理費用に100万円以上支出した世帯
(2)配分額
10万円
(3)修理の対象範囲
日常生活に欠くことができない部分の修理とし、内装や外構のみの工事、家電製品の修理等は除きます(詳細は下表のとおり)。
対象となる 工事箇所・部分 |
・屋根、柱、床、外壁、基礎等 ・ドア、窓等の開口部(ガラス・鍵の交換も含む) ・上下水道、電気、ガス等の配管、配線、給排気設備(換気扇等) ・衛生設備(便器、浴槽等)、給湯設備(電気温水器等) ※上記の対象箇所・部分であっても、壊れていない場合の取り換えや リフォーム、グレードアップは対象となりません。 |
対象外の 工事箇所・部分 |
・内装(間仕切り壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子等、畳) ・外構(門、車庫、カーポート、塀、柵等) |
※熊本市HP(5.一部損壊世帯(修理費100万円以上)への配分)より抜粋※
詳しくは、熊本市ホームページでご確認下さい。
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=12828&e_id=21