手続き:太陽光発電付き住宅の売買の場合
2019.06.24
こんにちは。宮本です^^
最近、弊社のOB様から、
『今度、太陽光発電付きの住宅を売る(又は買う)ことになったのですが、経済産業省に何か手続きが必要なのですか?』
というお問合せを何件か頂きました。最近増えてきたご質問なのですが、本日はこのお問合せに、簡単にではありますがお答えしようと思います。
まず、
Q1.手続きが必要かどうかですが、答えはYESです。
『電力会社にだけ連絡しておけばいいんじゃないの?』
と思われる方もいるかもしれませんが、経産省に登録している太陽光設置者の名義を変更しなければ、電力会社の名義も変更することができません。
(※売電振込口座は変更可能です。)
Q2.変更するのに必要な書類は?
不動産売買による譲渡(個人から個人)の場合は
- 不動産売買契約書の写し
- 双方の住民票の写し
- 双方の印鑑証明書
- 譲渡証明書
基本的には上記4点があれば変更可能です。追加書類を求められる場合もあります。
Q3.自分で出来る?
ご自身での変更申請ももちろん可能です。書類か、WEBのどちらかで変更申請を行えます。ですが、どちらにしても専門的な知識が少なからず必要になりますので、まずはご契約された販売業者にご相談ください。
これから太陽光発電付きの住宅を売る、又は買うご予定の方がいらっしゃいましたら、ご参考にして頂ければと思います。この他にも、法人の場合や相続の場合等で、申請の仕方や必要書類が変わってきますが、まずは『売り買いしたら、国に変更届が必要』とだけ知っておいて頂ければいいかと思います。
(2019年6月時点)